末期がんにより余命宣告。治療が受けられない!
事例概要information
ストーリーcase study
相談者様から、無料法律相談を受けた弁護士から、弊社に「この方を助けてあげてほしい!」旨の相談がありました。
相談者様は、自分の持ち家を娘の同級生の親御さんに賃貸し、賃料収入を得て、自分はワンルームに住んで生活しておりました。相談者様は、離婚により元妻や娘と長年連絡を取っておらず、疎遠になっているとのことでした。
そんな中、ある日、調子が悪くなり、病院に行ったところ、末期のガンであり、余命宣告を受けました。しかしながら、蓄えはほとんどなく、満足に医療を受けられない状態でした。充分な治療を受けるためには、多額の医療が必要となりますが、資産は貸している不動産のみであり、収入はわずかな賃料のみで、今のままでは、満足な治療を受けられません。
生活保護を受けられると、医療費が行政が負担してくれるようになります。
生活保護を受けるため、市の生活保護課に相談を行ったところ、「賃料収入があるんでしょう?その得ている賃料では、生活保護を受ける基準を上回っていますよ。生活保護を受けたければ、まずは、自分の資産を売却してから、相談に来てください。」と行政から断られた状態でした。
相談者様は、長年固定資産税を支払っておらず、多額の固定資産税を滞納しており、遅延損害金も上乗せされていたため、賃貸している物件は市から差押えされている状態で、売却が非常に難しい案件でした。
早期に適切な治療を受けていただくには、差押え解除と、賃貸している物件の買い手を早期に探さなければならないという、売却スピードが重視される案件です。
相談者様と賃借人は娘の同級生の親御さんというお知り合いの関係にあります。相談者様は、「離婚で娘に散々迷惑をかけてきた。これ以上、しばらく連絡もとっていない娘に迷惑をかけたくないという思いもある。」と仰っておりました。
その思いを汲み、弊社が賃貸中の持ち家を早期に買い取り、賃借人様にも変わらず住んでいただけるよう、そのまま賃貸借契約を引き継ぐことを提案しました。
相談者様は、快く提案を受け入れてくださり、弊社が買取り、売却した金額で、相談者様に代わって納税手続きを行い、市による差押えを外し、所有権を弊社に移転させ、生活保護申請までサポートさせていただき、治療を満足に受けることができるよう、最初の相談から、約3週間でさせていただきました。
入院後、お見舞いに行った際に、相談者様から、「本当にありがとうございました。これで心置きなく、あの世へ行けます。」とのお声をかけていただきました。
相談者様はその1ヶ月後、娘さんに連絡を取ることなく、息を引き取られました。