兄弟間の相続トラブルを子供に引継ぎたくない!
事例概要information
ストーリーcase study
弊社と懇意にしている不動産会社の営業の方から、「難しすぎる案件があり、自分には手に負えないから、相談に乗ってあげてほしい。」ということで、相談者様をご紹介いただきました。
相談者様にご来社いただき、ご事情を聴いたところ、弟が相続人である相談者様に無断で、親の生前に不動産をすべて自分の名義にしていたことが発覚。
その後、兄弟間で訴訟となった結果(遺留分侵害請求訴訟)、相談者様にも不動産の持分があると認定され、持分登記を入れたものの、不動産の持分は容易に処分できるものではないとわかり、弊社にご相談をいただきました。
相談者様はこの持分不動産以外にも多額の資産を所有されており、その資産については、相談者様のお子様にとってプラスの財産となるため、今回問題となっている持分以外の資産については、相続をさせたいというご意向がありました。
しかし、現行の民法では、財産の一部のみの相続放棄を行うことはできず、相続放棄を行う場合は全部放棄をするしかないことから、このままではご相談のあった問題の不動産の持分についてもお子様に引き継がせてしまうことを憂慮されておられました。
そこで弊社はご相談をいただいたご兄弟様の持分を買い取り、お子様にとってプラスとなる財産のみが相続できるようにいたしました。
相談者様から、「諦めずにシーズさんに相談してよかった。これで、親の兄弟間トラブルを子供に引き継がせることなく、相続させることができる。本当にありがとうございました。」と感謝の言葉をいただきました。