兄弟間の相続トラブルを子供に引継ぎたくない!

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兄弟間の相続トラブルを子供に引継ぎたくない!

ストーリーcase study

弟様が、相続人である他のご兄弟に無断で、親の不動産をすべて自分の名義にしたことが発覚。
その後、兄弟間で訴訟となった結果、相談者様ご兄弟にも不動産の持分があると認定され、持分登記を入れたものの、不動産の持分は容易に処分できるものではないとわかり、弊社にご相談をいただきました。

相談者様ご兄弟はこの不動産以外にも資産を所有されており、その資産についてはお子様にとってもプラスの財産となるため、相続をさせたいというご意向がありました。
しかし、現行の民法では、財産の一部のみの相続放棄を行うことはできず、相続放棄を行う場合は全部放棄をするしかないことから、このままではご相談のあった不動産の持分についてもお子様に引き継がせてしまうことを憂慮されておられました。

そこで弊社はご相談をいただいたご兄弟様の持分を買い取り、お子様にとってプラスとなる財産のみが相続できるようにいたしました。

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